所在不明な賃借人に対して

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カテゴリー: 社長ブログ

ちわっす!

ご紹介案件で、賃貸借のお仕事をいただくケースが多々あります(感謝)

今回は、賃借人が亡くなってしまい、賃借人の相続人とのやり取りで、

解決することができました。室内はにはたくさん動産所有物が沢山。

たまたま、不動産協会からの月刊にも掲載されていたので、参考に

することができました(嬉しい)

今後の不動産もいろいろな観点からの法改正等ありますので、

日々勉強ですね!

昨日、大先輩とお酒を飲みましたが、『日々勉強して当たり前』

新たに、身を締める思いです!

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